◆概要
事業主であるあなたが事業をやめたり、第1線を退いた時の生活安定を図るためにつくられた制度です。
◆特色
安全・確実
●事業を廃止した場合などに、掛金納付月数に応じて、法律で定められた共済金が支払われます。
●共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。(ただし分割払いの場合は一定の要件が必要です)
●共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い、共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得扱い。分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。
●掛金は、税法上、金額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。
●貸付制度
加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け)が受けられます。
◆加入対象者
●常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
●事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
●常時使用する組合員の数が20人以下の協業組合の役員 |