◆特色
●加入者は掛金総額の10倍の範囲内で被害額相当の共済金の貸付けが受けられます。
●掛金は、損金算入(法人の場合)、必要経費算入(個人事業者の場合)することができます。
●取引先企業が倒産した場合、無担保、無保証人、無利子で貸付けが受けられます。
◆加入対象者
次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方
●従業員300人以下または資本金1億円以下の工業等の会社および個人
●従業員100人以下または資本金3,000万円以下の卸売業の会社および個人
●従業員50人以下または資本金1,000万円以下の小売り・サービス業の会社および個人
●企業組合および協業組合
●事業協同組合、同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合。 |