あらかじめ税務署長へ一定の書類による届出を行い、青色申告を承認されれば税金で多くの特典があります。
1、青色申告特別控除
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事業所得者やある一定規模の不動産所得者が、正規の簿記の原則に従って作成した損益計算書と貸借対照表を添付した確定申告書を期限内に提出した場合、最高で65万円を特別に控除することができます。
また、それ以外の青色申告者については、最高10万円を控除することができます(
不動産所得・事業所得、山林所得を通じて )。 |
| 2、青色事業専従者給与 |
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配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上でその青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費として認められます。 |
| 3、純損失の繰越しと繰戻し |
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事業所得などが赤字になり純損失が生じた場合は、その損失額を翌年以降3年間にわたって、各年度の所得から差し引くことができます。 |
| また、記帳でお悩みの際には、【青色申告会】にご入会ください。個人事業主を主な対象に定期的に開催される記帳などの勉強会や、申告前に開催される税理士による確定申告の個別相談会などを行っております。 |
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