(注):小規模業者とは常時使用する従業員が20人以下(商業又はサービス業は5人)の商工業者をいいます。
商工会が地域活性化プランに基づき基盤施設事業を推進すると、例えば、小規模事業者が低廉な料金で共同工場、共同店舗に入居し、個々の事業者では導入することが困難な高額な設備を利用することも可能となります。